弁護士ドットコムオンラインセミナー

Loading

民法(債権法)改正の重要論点と今後の実務対応について vol.3

講師

児玉 隆晴 氏(弁護士法人 千代田オーク法律事務所 代表弁護士)

概要

2020年4月から施行される改正債権法について解説するシリーズ第3弾!債権法改正まで、1年を切りました。顧客への対応として、契約の更新等の対応を考えられる先生方や、実務に特化した改正ポイントを知りたいという先生方も多いのではないでしょうか。

大好評だった第1回、第2回の講義では紹介しきれなかった、実務上重要な制度で事実上の優先弁済機能である「債権者代位権」や「詐害行為取消権」、大きな改正をされている「譲渡制限特約」等といった重要ポイントについて東京弁護士会の法制委員として、法制審議会民法(債権法)部会のバックアップメンバーを務めた児玉隆晴弁護士が、全29ページのテキストと共に、事例を交えて解説します。

さらに今回は、2020年4月までの経過措置や契約の更新時の新法の適用可否、契約書書式変更など実際の書式例を示して説明しています。施行前に知っておくべき情報が満載です。第1回、第2回をご視聴済みの先生方はもちろんのこと、現時点で対応すべき点を今すぐ知りたい先生方にもおすすめです。
ぜひご視聴の上、日頃の実務にお役立てください!

講義内容

債権者代位権 債権者代位権の要件等(改正法423条) 債権者代位権の行使方法・債務者の処分権限等(改正法423条の2-6) 登記・登録請求権を保全するための債権者代位権(改正法423条の7転用型の一種)

詐害行為取消権 詐害行為取消権の基本的性格 詐害行為取消権の総則的規定(改正法424条) 債権者の直接請求権とその限界(改正法424条の9) 行為類型ごとの要件明文化(改正法424条の2-4)の趣旨 相当な対価を得てした財産の処分行為(同条の2) 特定の債権者に対する担保の供与等(同条の3) 過大な代物弁済(同条の4)

債権譲渡 譲渡制限特約の効力(改正法466条) 債権譲渡と債務者の抗弁(改正法468条)

弁済 弁済の効果と第三者弁済(改正法473条、474条) 受領権者としての外観を有する者に対する弁済(改正法478条関係) 債権者による担保の喪失等(改正法504条)

相殺 不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止(改正法509条) 差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止(改正法511条) 関連論点―債権譲渡における相殺権(改正法469条)

委任 受任者の報酬(改正法648条3項) 成果等に対する報酬(改正法648条の2) 委任の解除(改正法651条)

寄託 諾成的寄託(改正法657条) 寄託物引渡前の契約解除等(改正法657条の2) 受寄者の通知義務と返還関係(改正法660条、662条)

組合 組合契約の特殊性(改正法667条の2、同条の3) 業務の決定及び執行(改正法670条) 組合の対外関係(組合代理 改正法670条の2) 組合財産と各組合員の固有財産の区別(改正法675条) 脱退した組合員の責任等(改正法680条の2)

経過措置 経過措置の原則 経過措置の特則 契約の更新と新法の適用について

契約書式の変更 継続的売買契約 請負契約

事例の検討 債権者代位権、詐害行為取消権 債権譲渡 経過措置

付属資料

・講義レジュメ
・事例集

講師詳細

講師名

児玉 隆晴 氏 (弁護士法人 千代田オーク法律事務所 代表弁護士)

プロフィール

1978年 慶應義塾大学法学部卒業
1982年 慶應義塾大学大学院修士課程修了
1986年 司法試験合格
1988年 弁護士登録(東京弁護士会 40期)
1993年 千代田区にて児玉隆晴法律事務所開設
2009年 弁護士法人千代田オーク法律事務所開設(法人化)
千葉県柏市に柏事務所開設